
オフィスや店舗、あるいは自宅兼事務所などで観葉植物を設置している事業者の方にとって、「観葉植物の費用は経費になるのか」「勘定科目は何が正しいのか」などの疑問は少なくありません。事業に関連した支出であれば経費として処理できる可能性がありますが、そのためにはいくつかの条件や注意点を理解しておく必要があります。
本記事では、観葉植物を経費にできるケースやできないケースをはじめ、フリーランスや美容室など業種ごとの扱いの違い、固定資産として計上する基準、減価償却の考え方、国税庁が示す耐用年数の考慮など、実務に役立つ知識を解説いたします。また、領収書の但し書きの書き方や、観葉植物のメンテナンス費・花の苗・庭木との勘定科目の違いについても整理しています。
経費として正しく処理するためのポイントを押さえ、税務リスクを回避するための参考にしていただければ幸いです。
Contents
観葉植物を経費にできる条件とは?

観葉植物は経費になる?
オフィスや店舗に置かれる観葉植物は、条件を満たせば経費として計上可能です。ポイントは「事業に関連していること」です。例えば、来客用スペースの装飾や従業員のリフレッシュを目的とする場合、その目的が明確であれば事業に必要な支出と認められる可能性が高いです。ただし、プライベートな空間に設置されている場合や、装飾の範囲を超える高額な購入は経費として認められないこともあります。金額の大きい観葉植物は「固定資産」に該当する可能性もあるため、購入時の判断が重要です。
観葉植物は何費?
観葉植物の費用は、用途によって勘定科目が変わります。少額で装飾目的の場合は「福利厚生費」や「消耗品費」として処理されることが一般的です。事業用のスペースに設置され、明確な目的がある場合には「事務用品費」などとされるケースもあります。一方で、10万円以上の高額な観葉植物の場合は「工具器具備品(固定資産)」として処理され、減価償却が必要になることもあります。金額と用途に応じて適切な勘定科目を選ぶことがポイントです。
美容室の観葉植物は経費に含まれますか?
美容室では、待合スペースや施術エリアに観葉植物を置くケースが多く見られます。このような設置は、お客様の快適な空間作りに貢献するため、経費として認められる可能性が高いです。勘定科目としては「接客交際費」や「消耗品費」として処理するのが一般的です。ただし、あくまで事業に関係する範囲に限られ、自宅兼店舗の場合は按分が必要です。店舗全体のデザインや雰囲気向上を目的とした観葉植物なら経費として問題ないケースが多いですが、明確な説明ができるよう領収書や写真なども保管しておくと安心です。

フリーランスの場合
フリーランスが観葉植物を購入する場合も、その用途が事業に関連していれば経費として計上可能です。例えば、クライアントとの打ち合わせスペースや作業環境の向上を目的に設置されたものであれば、「消耗品費」「事務用品費」として処理されるケースがあります。ただし、自宅で業務を行っている場合はプライベートとの区別が重要です。自宅兼オフィスで使っている場合、観葉植物の利用割合を按分して経費計上するのが適切とされています。帳簿や領収書に用途を明記しておくことが望ましいです。
固定資産の扱いとは
観葉植物が10万円以上である場合、「固定資産」として会計処理される可能性があります。固定資産とは、1年以上にわたり事業に使用される資産のことを指します。これに該当すると、購入した年に全額を経費として計上するのではなく、数年にわたり「減価償却」という方法で少しずつ経費化します。高額な観葉植物を購入した場合は、領収書の保存と勘定科目の選定が特に重要です。国税庁の耐用年数に基づいて、正確な処理を行う必要があります。

減価償却の基準とは
観葉植物に限らず、10万円以上の資産を購入した場合は、原則として減価償却の対象になります。減価償却とは、資産の価値を複数年にわたって費用として配分する会計処理のことです。観葉植物であっても長期間使用するものであれば、税務上「工具器具備品」として扱われ、耐用年数に従って処理します。金額の判断基準は「1つあたり10万円」以上かどうか。少額であれば一括で消耗品費にできる可能性もありますが、高額な場合は注意が必要です。
観葉植物における経費処理の実務ポイント

観葉植物の耐用年数:国税庁の考え方
観葉植物自体に明確な耐用年数は国税庁で定められていませんが、「工具器具備品」として扱う場合には通常5年が基準とされています。つまり、5年間で減価償却を行う形です。ただし、枯れる可能性がある観葉植物は一般的な固定資産と異なり、実際の耐久性も考慮されます。10万円を超え、長期間の使用が見込まれる場合には固定資産扱いとして5年で償却するのが妥当です。一方、すぐに枯れてしまうような植物であれば、その年の経費とするケースもあります。
観葉植物の領収書・但し書きの書き方
観葉植物の購入費用を経費として処理するためには、領収書の但し書きに「観葉植物代」など具体的な内容を記載することが重要です。曖昧に「商品代」や「雑費」と記載されていると、税務調査時に経費として否認される可能性があります。記載例としては「待合室用観葉植物」「オフィス装飾用植物」など、使用目的が明確に伝わる内容にすることで経費性が説明しやすくなります。また、領収書と一緒に設置場所の写真や利用目的メモを残しておくと、さらに安心です。
メンテナンス費の勘定科目の扱い
観葉植物のメンテナンスにかかる費用も、事業関連であれば経費にできます。例えば、水やりや剪定などのメンテナンス業者への委託費用は「外注費」や「雑費」として計上するのが一般的です。植物本体の購入費とは別に、継続的な管理費用も計上可能な点を覚えておきましょう。頻繁な契約型のサービスであれば「外注費」、スポットでの依頼なら「雑費」扱いにするケースが多いです。領収書には作業内容を明記し、記録を残しておくと安心です。

花の苗との勘定科目との違い
観葉植物と花の苗は見た目は似ていても、会計処理上は別物として扱われる場合があります。花の苗は、短期間で枯れる前提のものが多いため「消耗品費」として処理しやすいです。一方で観葉植物は長期間の使用を想定して購入されるケースが多く、金額によっては固定資産になることもあります。勘定科目は「使用期間」や「設置目的」によって判断されますので、購入時の説明と記録が大切です。同じ装飾でも、内容次第で処理が異なる点に注意しましょう。
庭木の勘定科目との区別
庭木と観葉植物は、勘定科目上で混同されやすい存在ですが、扱い方に明確な違いがあります。庭木は屋外に植えられることが多く、不動産の一部として土地と一体で扱われる可能性が高いです。そのため、資産計上や建物附属設備として処理されるケースもあります。一方で観葉植物は、移動可能で消耗品的な扱いもできるため、経費処理しやすいのが特徴です。設置場所や用途を明確にして、それぞれに合った処理を行うことが必要です。

経費で落とせないものは?
事業に直接関係しない支出は、たとえ法人やフリーランスであっても経費にはなりません。たとえば、私的な空間に飾る観葉植物、家族のための購入、贈答用などは経費にできないのが原則です。また、証拠が不十分な支出も税務上は否認される可能性があります。**重要なのは「事業との関連性」と「証拠の明確さ」**です。領収書の但し書き、写真、用途メモなどを残し、いつ・どこで・何のために使ったかを明示できるようにしておきましょう。
観葉植物を経費にできる条件や注意点のまとめ
- 観葉植物は事業に関連すれば経費として計上可能
- 装飾や従業員の快適さ向上が目的であれば認められやすい
- 私的利用や高額すぎる場合は経費にできないことがある
- 観葉植物の用途に応じて勘定科目が変わる
- 少額なら「消耗品費」や「福利厚生費」として処理できる
- 10万円以上の場合は「工具器具備品」として固定資産扱い
- 美容室の観葉植物は店舗装飾として経費になりやすい
- 自宅兼店舗では按分処理が必要になる
- フリーランスも業務関連であれば経費処理が可能
- 高額な観葉植物は減価償却の対象となる
- 減価償却は5年を目安に行うのが一般的
- 領収書の但し書きには具体的な用途を明記するべき
- メンテナンス費用は「外注費」や「雑費」で処理できる
- 花の苗は短期利用が多く「消耗品費」で処理しやすい
- 庭木は固定資産的性質が強く観葉植物とは区別する必要がある
- 経費にできるかは「事業との関連性」と「証拠」が鍵
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